賃貸編Q&A
Q1. 引越に際して、郵便局への連絡はどうすればいいのですか?
A1. 最寄の郵便局へ行って、本人の確認できるもの(運転免許証やパスポート)等と共に転居届を提出することにより、1年間、旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送します。転居届は郵便局に置いてあります。詳細については、郵便局ホームページをご確認ください。 http://www.post.japanpost.jp/
Q2. 契約に際して、なぜ、実印、印鑑登録証明書及び住民票が必要なのですか?
A2. 不動産の賃貸借・売買契約書に捺印する際には、印鑑登録証明書の提出が要求されることが多いです。なぜ、実印と共に印鑑登録証明書の提出が要求されるのでしょうか?
まず、実印とは、個人の場合は、住民登録してある市町村役場や区役所に自分の印として登録している印をいいます。
そして、印鑑登録証明書は、印鑑登録している区役所等に申請し、交付してもらいます。
では、なぜ印鑑証明書が必要なのでしょうか?
まず、印鑑証明書は本人以外が入手することは不可能に近く、しかも印鑑証明書の印鑑に適合する実印を所持する者が、その印鑑証明書に記載されている住所、氏名の人物であると確認できるからです。
Q3. 連帯保証人はなぜ必要ですか?連帯保証人がつけられない場合はどうすればいいのでしょうか?
A3. 連帯保証人とは、賃借人が賃料を滞納した場合等に、賃借人に代わって賃料等を支払う法的立場にある人をいいます。多くの住居に関する賃貸借契約においては、連帯保証人が必要とされています。
なお、近時、連帯保証人をつけたくないという人のために、連帯保証人をつける代わりに保証会社を利用することができる物件が、一部ではあるものの登場してきました(ただし、全ての物件に対して利用できるわけではありませんのでご注意ください)。
保証会社とは、賃借人が賃料を滞納した場合に一定の条件のもとで賃借人に代わり賃貸人に賃料を支払う会社であり、実質的に連帯保証人と同様の行為を行います。ただし、保証会社ごとによって、その保証内容も異なりますので、契約内容をご確認ください。
Q4.解約をしたいが、どのような手続きふめばよいのでしょうか?
A4. 賃貸借契約期間中であるが、契約期間満了前に解約したいと考えております。どのような手続きをとればよいのでしょうか?
契約書に期間内解約の規定(通常は退去予定の1カ月前)が定められていれば、その定めに従い解約通知を賃貸人に送付することになります。ただし、後で、「解約通知を送った、受取っていない」といったトラブルが生じることを防止するためにも、履歴が残るFAXや配達記録付き内容証明郵便を用いるほうがよいでしょう。
なお、解約通知後の解約日の変更は認められないので注意してください。
Q5.部屋に備え付けの設備の故障が発生した場合には、どうすればいいのでしょうか?
A5. 重要事項説明書に記載されております建物の管理会社にご連絡ください。
Q6.契約終了日にはどのようなことをすればいいでしょうか?
A6. 契約終了日までには、荷物を全部出して初めて入居したときの状態にしておいてください。また退去時に出たゴミは責任をもって処理してください。その他、次の点をご留意ください。
- 入居時に受け取った「鍵」は必ず返却してください。(スペアキーも含みます)
- 室内備品の取り扱い説明書があった場合は、それも返却する必要があります。
Q7.敷金の清算と原状回復について教えてください。
A7. 賃貸借契約書に記載されているように、退去時には使用した部屋の原状回復が必要です。原状回復とは、建物を借りたそのままの状態に戻すことをいうのではなく、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」をいいます。
その際には、自然損耗や経年変化も考慮されます。敷金は、この原状回復費用、未払い賃料その他賃借人が負う一切の債務を控除し、余剰金がある場合には返還し、不足が生じた場合には追加で支払うことになります。
敷金の返還時期ですが、建物明渡後、上記の清算が終了した後に、返還されます。



















